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040交通事故関連

交通事故関連の実績 1

加害者側から

追突された側:追突は、した方が100パーセント悪いに決まっている。
追突した側 :あなたにも相応の過失がある。過失割合は5:5だ。

 東西方向は、東進一方通行
 南北は、双方通行で信号機が設置されている交差点で、高い幌を取り付けた軽トラックが右折の方向指示器を点灯させて交差点に進入した。後続は、普通乗用車である。ところが、軽トラックは、交差点に進入後に停車した。そこへ後続の普通乗用車が追突した。軽トラック(以下、「X車」という。)が交差点に入ってから停車し、十分な車間距離をとらなかった後続車(以下、「Y車」という。)が追突したのである。
 Y車の運転者は、X車の運転者になぜ交差点に進入してから停車したのか質したところ、「信号が赤になったからだ。」と言う。交差点直前で信号が黄色になった場合、後続車両の追突等の事故を避けるためであれば、そのまま、交差点に進入しても信号無視には問われない。しかし、そうして一旦交差点に進入してしまえば、信号が赤になった場合、そのまま交差点を通過するか、若しくは、後退して交差点から出ることが求められている。そのために、交差点におけるすべての信号が赤の時間帯が概ね3秒、いずれの交差点でも、そのように運用されている。
 Y側が過失割合を5:5と主張したのには、そのような理由があった。

 X側は、Y側に対して積極的な反論をしなかったために、Xの頚椎捻挫症に対しては、その治療費請求額30万円に対して、Yは、約2分の1の15万円を支払い、X車両の修理費189,000円の請求に対しては、自己車両の修理費との相殺を主張して、その支払を拒否したところ、X側からは、何ら異議の申し出もなく、この事故処理は、それで終わってしまったかのように思えた。

 ところが、前年11月の初め頃の事故の日から、約6ヶ月を経過した5月に入って、前後してこの事故に関する二通の文書がY宛に送られてきた。
 一通は、損害保険会社からの商法662条を根拠とする求償債権請求の催告書であり、もう一通は、損害保険料率算出機構の地元自賠責損害調査事務所からの「自動車事故に係るお支払い金等についてのご照会」と題する文書であった。

------------続く--------------

このあと、この件がどのようになっていったか、終結後に書き加えたい。乞うご期待。

交通事故関連の実績 2

被害者側から

加害者:私の保険は、すべての損害に対応できるようになっています。
その保険会社:保険では、そこまでは対応できません。(予見可能性のない損害に対する支払はできません。)

 交通事故の示談交渉の初期の段階では、よくあることである。 
 たいていは、加害者の知っていての強弁か、あるいは、保険約款に対する無知か誤解である。
 このケースは、駐車中の乗用車にパッカー車が衝突した事故であるから、被害者側の過失はないと考えてよい。
 従って、物損に対する修理費は、その全額を加害者側が保険で支払った。
 ところが、この事故には、通常では予見することができない隠れた損害が発生していたのである。
 それは、乗用車の所有者が間もなく迎える車検切れを機に新しい車に乗換えようと考えて、運転免許取立ての娘のために中古車を探していた母親に50万円で譲り渡す約束ができていたのである。しかし、事故のことを告げられた、その母親は、事故車は要らない、と言う。そうすると、この50万円は、諦めなければならないのか。そして、この50万円に対する冒頭の加害者と保険会社の弁となるのである。これでは、いくら話合いを続けても時間がかかるだけで被害者の納得できる結論を引出すことは、ほとんど不可能である。
 そこで、加害のパッカー車は、地元公共団体の委託を受けて、地域の一般廃棄物の収集を行っていたときの事故であったから、加害者がこの50万円を払ってくれなければ、委託元の公共団体に請求するしかない。
 その旨内容証明郵便で通知したところ、加害者は、慌てふためいて被害者宅を訪れ、50万円は、自分が払うので委託元へは決して請求しないで貰いたいと懇願した。そして、その月末にその支払は実行された。